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役員報酬の決め方と、変更できる時期

役員報酬は原則として期の途中で変えられません。決めるときの考え方と、見直しのタイミングについてまとめました。

法人になって最初につまずきやすいのが、役員報酬の扱いです。

従業員の給与とは違い、役員報酬には税務上の決まりがいくつかあります。知らずに途中で金額を変えてしまうと、その分が経費として認められないことがあります。

原則:期の途中では変えられない

役員報酬を経費(損金)にするには、毎月同じ金額を支払う必要があります。これを定期同額給与といいます。

金額を変えられるのは、事業年度がはじまってから3か月以内です。3月決算の会社であれば、4月から6月のあいだに株主総会で決議し、以後は翌期まで同じ金額を払い続けます。

期の途中で増額した場合、増やした分は経費になりません。減額した場合も、原則として同じ扱いになります。会社としては支払っているのに経費にならず、受け取った側には所得税がかかる。もっとも避けたい形です。

例外的に変更できる場合

まったく変えられないわけではありません。次のような場合には、期の途中でも変更が認められます。

  • 役職が変わったとき:取締役から代表取締役になった、といった地位の変更があった場合
  • 業績が著しく悪化したとき:資金繰りが厳しく、第三者との関係で減額せざるをえない場合

ただし二つ目は、単に「今期は利益が出そうにないから」という理由では認められません。取引銀行や主要な取引先との関係で減額が必要になった、といった客観的な事情が求められます。適用のハードルは高いと考えておいたほうが安全です。

いくらに設定するか

金額の決め方には、いくつかの視点があります。

個人と法人の税率のバランス

役員報酬を高くすれば法人の利益は減り、法人税は下がります。ただし個人の所得税・住民税と社会保険料は増えます。逆もまた同じです。

どちらか一方を最小にするのではなく、両方を足した金額が最も小さくなる水準を探すことになります。利益の見込みが1,000万円なのか3,000万円なのかで、答えは変わります。

生活に必要な金額

税金の計算だけで決めるわけにもいきません。役員報酬は毎月の生活費の原資です。あとから増やせない以上、少なく設定しすぎると一年間困ることになります。

会社にお金を残しておいて、必要なときに引き出せばいい、とはいきません。社長個人が会社からお金を借りる形になると、利息の計算が必要になりますし、決算書にも残ります。融資の審査で説明を求められることもあります。

社会保険料への影響

報酬の金額に応じて社会保険料が決まります。等級が変わる境目の近くでは、少しの差で保険料が変わることがあります。試算のときはこの点も見ます。

資金繰り

利益が出る見込みでも、入金が先で支払いが早い商売では、手元の現金が足りなくなることがあります。年間の資金繰りを見たうえで、無理のない金額にしておきます。

決めるまでの進め方

当事務所では、次の順番で進めています。

  1. 前期の実績と今期の見込みを整理する(決算が固まった直後に行います)
  2. 報酬をいくつかの金額に置いて、税負担と社会保険料を計算する
  3. 生活費と資金繰りの制約を確認する
  4. 株主総会で決議し、議事録を残す

四つ目を忘れないでください。決議した記録がないと、金額の根拠を説明できません。議事録の作成もお手伝いしています。

決算賞与という選択肢

「利益が出たので、期末に役員へ賞与を出したい」というご相談をいただくことがあります。

役員に対する賞与は、原則として経費になりません。経費にするには、事前確定届出給与として、支給する時期と金額をあらかじめ税務署に届け出ておく必要があります。届出の期限は、株主総会の決議から1か月以内(または期首から4か月以内のいずれか早い日)です。

**期末になってから決めることはできません。**賞与を出す可能性があるなら、期のはじめの段階でご相談ください。

まとめ

  • 役員報酬を変更できるのは、期首から3か月以内
  • 期の途中で増減すると、その分が経費にならないおそれがある
  • 金額は、税負担・社会保険料・生活費・資金繰りの四つを見て決める
  • 決議したら議事録を残す
  • 役員賞与を出すなら、期のはじめに届出が必要

役員報酬は、一年に一度しか決められません。だからこそ、決算が終わったタイミングで落ち着いて考えておく価値があります。

税務顧問では、決算のあとにこの打ち合わせの時間を必ず取るようにしています。