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法人成り

法人化すると、社会保険料はどれくらい増えるのか

税金が減っても社会保険料が増え、手取りが変わらないことがあります。その仕組みと、確認しておきたい点をご説明します。

法人成りの試算をお見せすると、税金の欄より先に社会保険料の欄を見られる方が多くいらっしゃいます。実際、ここが手取りを大きく左右します。

税金だけを比べれば法人が有利に見えても、社会保険料を足すと差が消えてしまう。そういうことが珍しくありません。

個人事業主と法人代表者では、入る制度が違う

個人事業主の場合、加入するのは国民健康保険と国民年金です。

  • 国民健康保険料:前年の所得に応じて計算されます。自治体ごとに料率が異なり、年間の上限額も決められています。
  • 国民年金保険料:所得にかかわらず定額です(月額およそ17,000円)。

いっぽう法人の代表者は、たとえ社長一人であっても、健康保険と厚生年金に加入することになります。

  • 健康保険料・厚生年金保険料:役員報酬の金額に応じて計算されます。
  • 保険料は会社と個人で半分ずつ負担します。ただし、社長一人の会社では会社の負担分も実質的にはご自身のお金です。

どれくらい増えるのか

役員報酬を月50万円に設定した場合を見てみます。おおまかな金額ですが、感覚をつかむには足りると思います。

項目 個人事業主(所得600万円) 法人代表者(役員報酬月50万円)
健康保険(年) 約80万円 約60万円(会社負担分を含む)
年金(年) 約20万円 約110万円(会社負担分を含む)
合計 約100万円 約170万円

※ 自治体・年度・ご家族の人数によって変わります。実際の金額は個別に計算が必要です。

年間で70万円ほど増える計算です。税金がこれ以上に減らなければ、手取りは増えません。

増えた分がまるまる損になるわけではない

ただし、この差額を単純に「損」と考えるのは正確ではありません。厚生年金の保険料は、将来受け取る年金額に反映されるからです。

国民年金だけの場合、満額でも年間およそ80万円です。厚生年金に長く加入していれば、これに報酬比例部分が上乗せされます。何年加入するか、報酬をいくらに設定するかによりますが、受け取る側で戻ってくる部分があります。

このほか、健康保険では傷病手当金や出産手当金といった給付が受けられます。国民健康保険にはない仕組みです。

**支払いが増えるのは事実ですが、その全額が消えていくわけではない。**このことは、試算をお見せするときに必ずお伝えするようにしています。

確認しておきたいこと

ご家族を扶養に入れられるか

これが効く場面があります。

国民健康保険には扶養という考え方がなく、世帯の人数分だけ保険料がかかります。いっぽう健康保険では、収入が一定額以下のご家族を扶養に入れられ、その分の保険料はかかりません。

ご家族が多い方の場合、法人にしたほうが健康保険料の負担が下がることがあります。逆に、配偶者がすでに勤務先の社会保険に入っている場合は、この効果はありません。

役員報酬をいくらにするか

社会保険料は役員報酬に応じて決まります。報酬を低くすれば保険料は下がりますが、そのぶん法人に利益が残り、法人税がかかります。

  • 報酬を高くする → 所得税・住民税・社会保険料が増え、法人税は減る
  • 報酬を低くする → 社会保険料は減るが、法人税が増える

どこが最も手取りが残るかは、利益の水準によって変わります。試算のときは、いくつかの金額で並べて比較します。

なお、役員報酬は期の途中で自由に変えられません。この点は役員報酬の決め方と、変更できる時期にまとめています。

従業員がいる場合

すでに従業員を雇っている個人事業主の方は、5人以上であれば個人事業でも社会保険が強制適用です。この場合、法人にしても社会保険まわりの負担は大きくは変わりません。

まとめ

  • 法人になると社会保険料は増えることが多い。役員報酬の水準にもよるが、年間で数十万円の差になる
  • ただし厚生年金は将来の受給に反映されるため、全額が負担増とは言えない
  • ご家族を扶養に入れられる場合、健康保険料は下がることがある
  • 役員報酬の設定次第で結果が変わるため、必ず複数の金額で試算する

社会保険料は、金額の大きさのわりに見落とされがちなところです。法人成りをお考えでしたら、税金と社会保険料の両方を並べた試算をご覧になってから決めてください。

法人成りのご相談では、この試算をお出ししています。